他県ナンバー狩りで話題になっている、ナンバー変更手続きについて

「私は飛騨在住」車にステッカー 他県ナンバー嫌がらせ回避

実際に居住しているのに他地域のナンバープレートを付けた車の所有者のために、地元住民だとアピールするステッカーを作る動きが飛騨地域の住民の間で広がっている。新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、都道府県をまたぐ移動の自粛が呼び掛けられる中、他県では他地域ナンバーの車への嫌がらせが問題に。飛騨は全国から多くの観光客を集める土地だけに、住民同士の不安解消のため知恵を絞る。

高山市下岡本町の鍼灸(しんきゅう)院「セラビ治療院」院長(52)は、「この車のオーナーは地元民です」と表記するステッカーを手作りした。サルの赤ちゃんをかたどる飛騨の民芸品「さるぼぼ」のイラストや、「他地域のナンバーですが大目に見てください」との意味の飛騨弁で「ほかんとこのナンバーやけどかんにしてくりょ」も加えた。

引用元:https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200504-00237633-gifuweb-l21

いわゆる「他県ナンバー狩り」が話題になっていますが、一方で、

・なぜ県外ナンバーなのか?
・ナンバーを変更しないのは違法では?

このような疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか?

ナンバーの変更手続きとは?

引越等で、住所を変更する場合、いくつかの変更手続きが必要です。変更の内容にはいくつか存在しますが、管轄の陸運支局が異なる場合、住所だけでなくナンバープレートの変更も必要となります。

【管轄例 足立ナンバー】
台東区、墨田区、江東区、荒川区、足立区、葛飾区、江戸川区

例えば東京都台東区に在住の方が東京都足立区に移転した場合、管轄となる陸運支局は同じ足立陸運局です。そのため、ナンバープレートを変更する必要はありません。ただ、この場合であっても(車検証や車庫証明等の)住所の変更は必要となります。

【管轄例 品川ナンバー】
千代田区、中央区、港区、品川区、目黒区、大田区、渋谷区、
大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、
御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村

例えば東京都荒川区から、東京都品川区に移転した場合、ナンバーは「足立ナンバー」から「品川ナンバー」に変更となります。この場合、住所変更に加え、ナンバーの変更も必要となるわけです。

変更手続きは自分でも出来る?

実は変更手続きは自分でも出来ます。ただ、実際には自分でやるよりもむしろ、他人に頼むケースが多いのではないでしょうか?実際に車を購入したディーラー、中古車屋さん等です。何故かといいますと、陸運局は基本的に平日のみしか開いていないため、土日に変更手続きをすることは出来ない。したがって、平日に「代理で」手続きをしたもらうケースが多いのではないかと思われます。

ただ、このような方法ですと基本的に「代行料」がかかります。家族や友人ならばいざ知らず、業者の方にわざわざ役所まで足を運んでもらうわけですから、無料というわけにはいかないでしょう。

むろん、中には無料で手続きを代行してくれるケースもあります。しかし、その場合は車の買い替え等で執拗な勧誘をされることがあります。決して「タダでやってもらってラッキー」というだけの話ではないのです。

変更期間は?

では、自分で変更手続きを行う場合、どうでしょうか?基本的には引越の日から15日以内となっております。これが長いのか短いのかは人によって様々だと思いますが、引っ越しというのは基本的に「慌ただしい」ものです。

また、引越に伴って変更が必要なのはナンバーの変更だけとは限りません。同じく自動車の免許証をはじめ、様々な変更手続きが必要となって来るでしょう。そのため、ナンバー変更を、つい「後回し」にしてしまうケースが多いのではないでしょうか?そのため、何となく放置してしまうケースが決して少なくないのです。

県外ナンバーを「放置」するとどうなる?

法律上、違反者には10万円以下の罰金となる可能性があります。では、違反した人の全てがそうなのかといいますと、必ずしもそうではありません。むしろ、実際にペナルティーが課される場合の方が圧倒的に少ないのが現状です。そのため「変更の必要がない」と勘違いしている方も多いのではないでしょうか?

また「15日以内」という規定があるのは事実ですが、1日でも遅れたらダメかというと、必ずしもそうではありません。期間を過ぎてからの変更も可能です。そしてこの場合、特に悪質な行為とみなされない限り、具体的な処分を伴わないケースが多いわけです。

悪質なケースとは?

車検証は住所を変更した場合、その記載内容を変更する必要があります。基本的には車検証に記載された住所に対し、自動車税の納付をする旨の通知が行われるわけですが、この変更手続きを行わない場合、通知書は変更前の住所に送付されることになります。

この「前の住所」が実家という方はそれでも何とかなってしまうかもしれません。しかし、これが全く関係ない人の住所だった場合はどうでしょうか?当然ですが、現住者にとっては「身に覚えのない書類」が送られてきたということになります。当然ですが、そこにトラブルが発生するでしょう。

また、自動車保管場所証明書(車庫証明)の場合も同様です。実家のある地域で登録した車を引っ越し先に持っていた場合、自宅から2km以上離れている場所。いわゆる「車庫飛ばし」とみなされることがあります。一軒家から一軒家に引っ越した場合、具体的な登録手続きなしで「駐車」が可能なケースもあるでしょう。しかし、これは注意が必要です。

「被害届」を想定すると…

いわゆる「他県ナンバー狩り」の被害に遭われた場合、警察に対して被害届出を提出される方もいらっしゃるでしょう。しかし、この際に変更手続きの「未届」が確認されますと、当然ですが「何故変更手続きを済ませていないのか?」と尋ねられることになります。

前述のとおり、多くの場合、変更手続きがされない状態でも「特に何もされることはない」のが現状です。とはいえ、100%何もないというわけではなく、実際に処分されるケースも存在します。基本的には、特に悪質なケースに該当する場合が多いのですが、今回のようなケースの被害届が多く寄せられた場合、従来よりも厳しい措置で臨んでくる可能性は十分に有り得るわけです。

やれることはきちんとやっておいた方がよい

基本的に、変更手続きはきちんとやっておくことをオススメします。前述のとおり、1日遅れたからといって即、何らかの処分が課されるというケースはほとんどありません。また「10万円以下」というのは、10万円を支払わなければいけない、というのではなく、実際にはそれよりも遙かに少ない額であるケースが多いです。

あるいは「お説教」とか、小言を言われるかもしれないので、何となく手続きの窓口に行きたくないという方も中にはいらっしゃるかもしれません。しかし、そもそも「他県ナンバー狩り」を行うような人は、非常に感情的になっているため、話せば何とかなるという人達ではありません。何かが起こってからでは遅い…したがって、

自分の身は、自分で守るしかない

のです。

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