政府配布ではない謎のマスクが届いたときの正解は? 「送りつけ商法」の横行に注意(前田恒彦)
政府の布マスク配布に便乗して一方的にマスクを送りつけ、代金の支払いを求める「送りつけ商法」が横行しているという。消費者がとるべき対応は――。まずは受け取らないこと例えば、宅配便を開封すると、中に箱入りのマスクのほか、「7日以内に代金を振り込むか、不要な場合は送料元払いでお返しください。返送がなければ、購入したとみなします」などと書かれた高額な請求書や振込用紙が同封されているというパターンだ。ただ、それらの商品と違い、昨今の新型コロナ騒動でマスクは需給バランスが崩れており、簡単には手に入らない。身に覚えのない業者から送られてきたものであっても、また、代金が高かったとしても、マスクの品質に問題さえなければ、ようやく手に入ったんだから支払って使おうという消費者も多いだろう。悪徳業者は、そこに目をつけているわけだ。まず、注文していない商品が入った宅配便を受け取ったり、開封したからといって、それだけで売買契約が成立するわけではない。「返送がなければ、購入したとみなします」といった業者側による一方的な条件に縛られることもない。それでも、受け取ってしまえば、業者に付け入るすきを与えることになるし、特に代引きだと返金を得るのも一苦労だ。心当たりがない宅配便は拒否すべきだし、家族に確認したいのであれば、いったん受け取りを「保留」にしておくべきだ。拒否だと送り主に返送されるが、保留だと不在扱いで持ち帰りになる。もし家族が注文したものだと分かれば、再配達を依頼すればすむ。じっと14日間待つことでは、代引でないことなどから安易に宅配便を受け取り、開封したところ、先ほどのようにマスクや請求書などが同封されていた場合、どうすればいいか。絶対にそのマスクを使ったり捨てたりせず、そのままの状態で保管し、14日間、じっと待つことだ。「不要な場合は送料元払いでお返しください」などと書かれていても、返送する必要などない。
転売屋の買い占めに送り付け商法…厳罰に処してほしいです。
PR【学校や塾では教えてくれない「国語の勉強法」とは?】ブログの更新通知を受け取る
行政書士。当サイトの管理人です。
大学卒業後、IT系企業を経て神奈川県に行政書士事務所を開業。「金なし、コネなし、キャリアなし」から10年間で100回以上、ホテルで朝食会を開催。独自の集客方法で事務所の経営を軌道に乗せる。
現在は行政書士業務に加え、ブログやSNSの活用法。そしてコミュニケーションノウハウの指導も行っている。
webサイト「東京ホテル朝食日記」
https://www.w-plusweb.net/
コメント