政府配布ではない謎のマスクが届いたときの正解は? 「送りつけ商法」の横行に注意(前田恒彦)

 政府の布マスク配布に便乗して一方的にマスクを送りつけ、代金の支払いを求める「送りつけ商法」が横行しているという。消費者がとるべき対応は――。
まずは受け取らないこと
 例えば、宅配便を開封すると、中に箱入りのマスクのほか、「7日以内に代金を振り込むか、不要な場合は送料元払いでお返しください。返送がなければ、購入したとみなします」などと書かれた高額な請求書や振込用紙が同封されているというパターンだ。
 これまでも、健康食品や魚介類など、手を変え品を変えて繰り返されてきた古典的な悪質商法の手口だ。代金引換制度を悪用し、先に代金を手にする場合もある。
 ただ、それらの商品と違い、昨今の新型コロナ騒動でマスクは需給バランスが崩れており、簡単には手に入らない。身に覚えのない業者から送られてきたものであっても、また、代金が高かったとしても、マスクの品質に問題さえなければ、ようやく手に入ったんだから支払って使おうという消費者も多いだろう。悪徳業者は、そこに目をつけているわけだ。
 まず、注文していない商品が入った宅配便を受け取ったり、開封したからといって、それだけで売買契約が成立するわけではない。「返送がなければ、購入したとみなします」といった業者側による一方的な条件に縛られることもない。
 それでも、受け取ってしまえば、業者に付け入るすきを与えることになるし、特に代引きだと返金を得るのも一苦労だ。
 心当たりがない宅配便は拒否すべきだし、家族に確認したいのであれば、いったん受け取りを「保留」にしておくべきだ。
 拒否だと送り主に返送されるが、保留だと不在扱いで持ち帰りになる。もし家族が注文したものだと分かれば、再配達を依頼すればすむ。
じっと14日間待つこと
 では、代引でないことなどから安易に宅配便を受け取り、開封したところ、先ほどのようにマスクや請求書などが同封されていた場合、どうすればいいか。
 絶対にそのマスクを使ったり捨てたりせず、そのままの状態で保管し、14日間、じっと待つことだ。「不要な場合は送料元払いでお返しください」などと書かれていても、返送する必要などない。
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転売屋の買い占めに送り付け商法…厳罰に処してほしいです。

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