とりあえず
一応、本業が行政書士なので、契約書作成の観点からその話を。
著作権フリーなのに著作権は放棄していない!?
この話、実は非常にわかりづらい話なんです。
多くの人にしてみればこう思いますよね。
「著作権フリーなんだから、どう使おうが勝手だろう?」
「今更、権利者とか言ってシャシャリ出て来んなよ!」
確かに気持ちはわかります。しかしこれが前述のとおり「分かりづらい問題」なんです。
実は前述の問題なのですが、
「著作権フリーの素材の著作権はあくまでも著作権者にある」
この場合、フリー素材を使ったコンテンツが削除や公開を停止されることが実際に起こり得ます。
サイトにある規約、というのは、いわば利用者と製作者との間の「契約条項」です。
そしてその規約に同意し、フリー素材をダウンロードするのが「契約成立」なわけです。したがって、
製作者「著作権フリー、というより使用料は請求しないよ」
利用者「OK、じゃあタダで使わせてもらうよ」
製作者「あ、念のため言っとくけど著作権者の意図に反する使い方だけはするなよ?」
利用者「分かってるって、お前、著作権ね~んだから細け~こたぁ~いいだろーよ」
…なんか微妙に当事者の感覚がズレてますよね。
どうようなケースが想定されるか?
これは個別の規約等もあり、一概には言えないのですが、
・非営利のみ使用許可
→営利使用が判明した場合
・成人向けコンテンツの利用禁止
→成人向けコンテンツへの使用が判明した場合
・特定の個人、団体への誹謗中傷目的への使用禁止
→政治家、政党。芸能人あるいは芸能事務所等を批判する動画に使用されている場合
・二次配布
→作業用BGMの場合、削除対象となる規約が書かれている場合がある
・違法アップロード
→アニメ、音楽、TV番組。その他肖像権等、各種権利を侵害していると思われる動画の場合、それに使用したフリー素材も削除対象となる。
これが主な「著作権者の意図に反している」ケースです。
「フリー素材なのに異議申し立てとは何だ?」
こういったケースとして考えられるのが、おそらく上記のケースではないでしょうか?これは素材利用の際の規約として遵守しなければなりません。
「フリー素材だから利用者はどのように使ってもOK」というわけではありません。利用の際、素材提供者とのルールは基本的に守らなければならないわけです。
誰に著作権が帰属しているのか?
もう一つ付け加えておきますと、
「製作者=著作権者とは限らない」
製作者に著作権はなくても、別の著作権者がいる。
例えば音楽。アーティスト本人に著作権がなくても音楽事務所に権利があったり、あるいはJASRACみたく、全く別の団体が「著作権者の代理として」権利を主張してきたり…
著作権フリーだからといって、利用者が著作権まで手に入れたわけではないのです。明確に「著作権者から譲渡する」といった契約がない限り、自分以外の誰かが必ずその権利を保持していることになる。
したがって、フリー素材であっても規約は存在する。そしてそれに違反した可能性があれば、それに対する異議申し立ては可能性として存在しうるわけです。
あと、当然ですが違法アップロードは規約の問題というより法律の問題、いわば「強行規定」です。
「違法にアップロードされた動画に著作権フリーのBGMを使用する」
…素材提供者がいくら許可したところで、一般常識として、まずNGですよね。


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